風営法違反容疑で逮捕された男らの店に捜索に入る兵庫県警の捜査員ら=12日午後8時53分、西宮市甲子園口
風営法違反容疑で逮捕された男らの店に捜索に入る兵庫県警の捜査員ら=12日午後8時53分、西宮市甲子園口

 深夜に客引きをしたとして、兵庫県警保安課と甲子園署は12日までに、風営法違反の疑いで、同県西宮市甲子園口のガールズバー店長の男(34)=神戸市兵庫区=と同店従業員の女(26)=西宮市=を逮捕した。

 2人の逮捕容疑は共謀し、8月23日午前1時20分ごろ、同市甲子園口の路上で、40代の男性に客引き行為をした疑い。調べに2人とも容疑を認め、男は「従業員に客引きをするように指示した」と話し、女は「仕事として決められているので客引きをした」と説明しているという。

 風営法では午前0時~午前6時を「深夜」とし、この時間帯の飲食店の客引き行為を禁止している。

 捜査関係者によると、この店を巡っては最近、客引きトラブルの通報が十数件あり、県警は風営法などに基づき、指導を繰り返していた。女性従業員が通行人らを勧誘することが店の決まりだったとみている。

 兵庫県は5月、客引き行為の規制を求める住民の声などを受け、この店があるJR甲子園口駅南の一部地域や阪急西宮北口駅北西について、県の客引き防止条例に基づく「客引き行為禁止地区」に追加指定した。悪質な場合は5万円以下の過料を科している。