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神戸地裁姫路支部=姫路市北条1
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神戸地裁姫路支部=姫路市北条1

 兵庫県姫路市議会の松岡広幸市議が、市職員に対する自身の言動を不当要求行為と認定した市の手続きは不適切だとして、市に損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、神戸地裁姫路支部であった。浅井隆彦裁判長は「市の判断に違法性はない」とし、請求を棄却した。

 訴状で松岡市議は、問題とされた2件の言動について市は当初、「不当要求行為の恐れ」との認定にとどめたと指摘。その後「不当要求に該当するか判断できない」と認定を変えたことは条例に違反すると主張した。

 市は認定変更後、外部審査会の意見を踏まえ、不当要求行為と判断している。

 浅井裁判長は判決で、条例に規定はないが、「市が当初の認定を変えることが不合理とは言えない」と指摘。市長が松岡市議に出した警告書にも裁量権の逸脱や乱用はなかったとした。

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