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神戸地裁姫路支部=姫路市北条1
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神戸地裁姫路支部=姫路市北条1

 長時間労働が原因で心筋梗塞を発症したとして、兵庫県内在住の50代男性が元勤務先の運送会社(姫路市)と代表取締役2人に約3080万円の損害賠償を求めた訴訟で、神戸地裁姫路支部は30日、同社に約1947万円の支払いを命じた。代表取締役らへの請求は棄却した。

 判決などによると、男性は1997年からトラック運転手として同社に勤務。長時間勤務や恒常的な深夜勤務により2016年、心筋梗塞を発症した。18年には姫路労働基準監督署が労災認定している。

 浅井隆彦裁判長は、業務と心筋梗塞との因果関係を認め、同社に対し「労働時間の実態を把握し、負担を軽減する措置を怠った」とした。

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