スマートフォンのアプリで知り合った兵庫県三木市内の小学生女児に性的な動画などを撮影、送信させたとして児童ポルノ禁止法違反などの罪に問われた広島県呉市の会社員の男(30)に対する判決公判が25日、神戸地裁であり、入子光臣裁判官は懲役1年8月(求刑懲役2年)を言い渡した。
判決によると、男は2024年8~9月、三木市内の小学生女児=当時(12)=に、アプリで利用できるアイテムなどと引き換えに胸部を露出した動画を撮影、送信させ、スマートフォンに動画データを記録して所持するなどした。
スマートフォンのアプリで知り合った兵庫県三木市内の小学生女児に性的な動画などを撮影、送信させたとして児童ポルノ禁止法違反などの罪に問われた広島県呉市の会社員の男(30)に対する判決公判が25日、神戸地裁であり、入子光臣裁判官は懲役1年8月(求刑懲役2年)を言い渡した。
判決によると、男は2024年8~9月、三木市内の小学生女児=当時(12)=に、アプリで利用できるアイテムなどと引き換えに胸部を露出した動画を撮影、送信させ、スマートフォンに動画データを記録して所持するなどした。