昨年8月、兵庫県西宮市の自宅で妻=当時(70)=を殺害し、同県洲本市内に遺棄したとして、殺人と死体遺棄の罪に問われた無職の男(63)の裁判員裁判の論告求刑公判が27日、神戸地裁であり、検察側は拘禁刑13年を求刑した。弁護側は同6年が相当と主張し、結審した。判決は6月4日。
起訴状によると、男は昨年8月2日夜、自宅で妻の首をタオルで絞めて窒息死させ、3日未明までの間に遺体を寝袋に入れて車で運び、洲本市内の山中に遺棄したとされる。
検察側は論告で、妻の生活態度への不満を解決するため、他者への相談ではなく安易に殺害を選んだことや、妻の首を強い力で絞め、身元が特定されないよう全裸で遺棄したことなど犯行の悪質性を指摘。弁護側は、妻に離婚や別居を切り出すと包丁を向けられるなど男にはくむべき事情があり、自首したことなども踏まえ、減軽を求めた。























