兵庫県姫路市内の会社事務所で2024年6月、同僚の男性を殴って死なせたとして、傷害致死罪に問われた会社員の男(28)=明石市=に対する裁判員裁判の論告求刑公判が8日、神戸地裁姫路支部(馬場嘉郎裁判長)で開かれ、検察側は懲役8年を求刑した。弁護側は傷害罪が妥当として執行猶予付きの判決を求め、結審した。
起訴状などによると、男は24年6月5日午後8時半ごろから同9時ごろの間に、姫路市の建設会社事務所で、会社の後輩男性=当時(28)=の顔を複数回殴るなどの暴行を加え、同6日に急性硬膜下血腫などで死亡させたとされる。
論告で検察側は、暴行後の男が男性の容体や罪名を検索していたことなどを踏まえ、「死亡を引き起こすような強い暴行を加えたと自覚していた」と指摘した。一方、弁護側は「暴行と死亡の因果関係は認められない」と主張。計画的ではなく、凶器を用いていなかった点などを挙げ、刑の減軽を求めた。























