閉廷後、記者会見する女性患者代理人の若宮隆幸弁護士ら(左)=12日午後、姫路市北条1、県弁護士会姫路支部会館
閉廷後、記者会見する女性患者代理人の若宮隆幸弁護士ら(左)=12日午後、姫路市北条1、県弁護士会姫路支部会館

 赤穂市民病院(同市中広)で2020年1月、女性患者(81)が腰の手術を受けた際に神経を切断され、重度の後遺障害を負った事件の刑事裁判で、神戸地裁姫路支部は12日、当時執刀医だった松井宏樹医師(47)に執行猶予付きの有罪判決を言い渡した。女性患者の家族は判決後にコメントを出し、「母の身体の自由や失われた時間は戻らない。医療事故がやみくもに刑事事件化されることには反対だが、患者の生命を軽視するような人は医療に携わるべきではない」として、厳しい行政処分を求めた。