兵庫県の斎藤元彦知事を巡る一連の問題で、県議会が今後、不信任決議案を提出して可決した場合、知事は辞職か議会解散かの選択を迫られる。不信任決議は「議会側の切り札」とも言われるが可決のハードルは高く、総務省が把握する1966(昭和41)年以降、知事不信任案の成立は全国で4例のみ。いずれも議会の解散には至っていない。一方、市町長の不信任決議では、議会解散や出直し選挙が行われたケースが県内でもある。(岩崎昂志)
不信任決議は地方自治法で定められ、可決には全議員の3分の2が本会議に出席し、そのうち4分の3以上の賛成が必要。可決後に通知を受けた知事は、10日以内に自ら辞職するか議会を解散するかを選び、いずれも行わなければ失職する。仮に議会解散なら県議選が行われ、改選議員が招集された初めての議会で再び不信任案が可決されると、知事は失職する。