職員による横領を受けて頭を下げる神戸市水道局の幹部ら=31日午後、神戸市中央区加納町6
職員による横領を受けて頭を下げる神戸市水道局の幹部ら=31日午後、神戸市中央区加納町6

 神戸市は31日、水道料金の徴収業務で預かった現金約1千万円を横領したとして、西部水道管理事務所の男性職員(54)を懲戒免職処分にした。

 市によると、男性職員は2015年10月~22年2月、水道局で料金滞納者から未納金を督促する業務に従事。水道料金と使用料の滞納が常態化していた特定の事業者を担当し、徴収した現金5万~50万円を62回にわたって着服したとされる。総額は1055万円に上る。

 未納金を徴収した際、領収書を事業者側に手渡す一方、水道局に納付書を提出せずに着服したり、金額が異なる納付書を2通作成し、差額を横領したりしていたという。徴収業務は2人ペアで行うよう内規で定めていたが、1人で行うなどし、発覚を免れていた。

 市は22年2月、この事業者に料金未納に伴う水道の「停水」を予告し、未納総額を通知。事業者側から「未納総額と実際に払った金額に差異がある」と申し出があり発覚した。男性職員は昨年末、市の聴取に「お金に困ってやった」と認めた。弁済の意思を示しているという。市は刑事告訴しており、神戸地検が1月27日付で業務上横領の罪で在宅起訴した。(金 旻革)