神戸地裁=神戸市中央区橘通2
神戸地裁=神戸市中央区橘通2

 神戸市立小学校で起きたとされるいじめ関連のインターネット記事で虚偽の内容を書かれ、名誉を傷つけられたなどとして、当時6年生だった少女の母親が、同級生の保護者である執筆者に220万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が6日、神戸地裁であった。増田慧裁判官は33万円の支払いを命じた。

 判決によると、記事は昨年5月まで誰でも見られる大手ニュースサイトなどに掲載。少女の母親が同級生を嫌って「一緒に遊ぶな。家に呼ぶな」と発言した-などと事実ではない内容を、執筆者が少女側や学校に確認することなく書いたと認定した。記事では少女や学校の名前は明示していないが、少女に関する説明や校門の写真からいずれも特定できると指摘した。

 執筆者側はいじめ問題に対する学校対応の批判が主で、ネット掲載の日数もわずかだと主張したが、判決では「損害額の算定には考慮されるが、社会的評価を低下させる表現がされたことは認められる」とした。

 記事は少女側の申し出により、少女に関する説明部分は削除された。修正後の記事は一部サイトで会員向けに限定公開されているという。