最高裁第2小法廷(高須順一裁判長)は、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)が、テレビ番組での弁護士の発言で名誉を毀損されたとして、放送した読売テレビ(大阪市)と弁護士に損害賠償などを求めた訴訟で、教団の上告を受理しない決定をした。17日付。教団敗訴が確定した。

 教団は、2022年9月放送の「情報ライブ ミヤネ屋」で、本村健太郎弁護士が教団について「違法な活動をしている違法な組織」などと述べたことで名誉が傷つけられたと主張した。24年1月の東京地裁判決は、教団側の違法勧誘を認めた判決があるなどとして、名誉毀損には当たらないと判断。同7月の東京高裁判決も支持した。