デジタル図書館の仕組み
 デジタル図書館の仕組み

 「デジタル図書館」を名乗り、データ化した法律書の内容を有料でオンライン送信するサービスが著作権を侵害しているとして、書籍の著者と出版社が15日、一般社団法人「法律書デジタル図書館」(東京都千代田区)にサービス差し止めなどを求め、東京地裁に提訴した。原告側は「著者と出版社の努力の成果にただ乗りするものだ」と訴えている。

 デジタル図書館は2月に開設された。ホームページなどによると、蔵書とされる2万冊以上の法律書の内容を横断的に検索でき、申請すれば該当部分を含んだ書籍のデータを提供するとしている。利用には年約12万円の会費と、申請ごとに手数料や出版社側に支払う補償金が必要となる。

 著作権法は、営利目的でない場合に限り、図書館は蔵書データを著者の許諾なしに利用者にオンライン送信できると定める。原告側は、サービスの基となるデータは、デジタル図書館と同じ人物が代表を務める企業が、違法に書籍をスキャンしたものを利用していると主張。営利目的は明らかで「図書館の資料」には当たらず、著者と出版社の利益を不当に侵害したとしている。