関西電力美浜原発3号機と高浜1~4号機の運転差し止めを求めた仮処分の即時抗告審で、申し立てが退けられ「不当決定」などと書いた紙を掲げる原告ら=28日午前、名古屋高裁金沢支部前
 関西電力美浜原発3号機と高浜1~4号機の運転差し止めを求めた仮処分の即時抗告審で、申し立てが退けられ「不当決定」などと書いた紙を掲げる原告ら=28日午前、名古屋高裁金沢支部前

 関西電力の美浜原発3号機(福井県美浜町)と高浜1~4号機(同県高浜町)の安全対策に不備があるとして、地元住民らがそれぞれ運転差し止めを求めた仮処分の即時抗告審で、名古屋高裁金沢支部(大野和明裁判長)は28日、いずれも申し立てを退ける決定をした。

 美浜3号機と高浜1、2号機は営業運転の開始から約50年がたち、高浜3、4号機も40年が経過している。6月に始まった新制度で60年を超える運転も事実上可能となる中、耐震設計や老朽化対策、避難計画の妥当性が争点だった。

 仮処分を申し立てたのは美浜原発に関しては福井県の9人、高浜原発は福井県と埼玉県の2人。耐震設計の目安となる基準地震動が低く設定されていると主張。施設は老朽化し地震で事故が起きる恐れがあるとし、避難計画の不備による被ばくのリスクも訴えた。

 関電側は、東京電力福島第1原発事故を踏まえた新規制基準に適合し安全性が確保されていると反論していた。

 美浜3号機は1976年、高浜1~4号機は74~85年に運転を開始した。