保釈が認められず元顧問が被告の立場のまま亡くなった大川原化工機(横浜市)の冤罪事件を受け、最高裁は15日、保釈の判断を適切にできるよう議論する研究会を開き、全国の地裁・高裁の刑事裁判官約70人がオンラインで参加した。議論の内容は各地に共有される。
事件では社長や元顧問ら3人が逮捕、起訴された。弁護側はたびたび保釈を請求したが、東京地裁は「証拠隠滅の恐れがある」として認めず、長期間の勾留が続いた。そのうち元顧問相嶋静夫さんは胃がんが見つかった後も保釈が認められず、72歳で亡くなった。
最高裁によると、約3時間の研究会では、証人への働きかけなど具体的にどのような証拠隠滅の恐れがあるか特定することが重要だとの意見が出た。裁判官には医療に関する知見が乏しく、検察官に適切な資料を提出してもらうなどして被告の健康状態を正確に把握する必要性があるとの声も上がったという。
刑事訴訟法は、証拠隠滅などの恐れがあっても、健康・経済上の不利益などを考慮し裁判官が職権で保釈できると定めている。























