戦後の帰還事業で北朝鮮に渡り過酷な生活を強いられたとして、脱北者ら4人が北朝鮮政府に計4億円の損害賠償を求めた訴訟の差し戻し審判決で、東京地裁(神野泰一裁判長)は26日、計8800万円の支払いを命じた。
原告代理人によると、日本の裁判所が帰還事業を巡り、北朝鮮政府に賠償を命じるのは初。北朝鮮側はこれまでの訴訟で、答弁書などを提出しなかった。
裁判を扱える「管轄権」が日本の裁判所にあるかどうかに関し、差し戻し前の2023年10月の東京高裁判決は、北朝鮮が虚偽の情報で渡航させたなど一連の人権侵害は渡航前から始まっており、損害の管轄権は日本にあると認め、請求を退けた一審東京地裁判決を取り消して審理を差し戻していた。























