売買春の規制の在り方を議論する法務省の有識者検討会が24日、初会合を開いた。売る側だけに処罰規定がある売春防止法を見直し、「買う側」を対象に加えるかどうかが焦点。東京・歌舞伎町の公園周辺で、借金などの事情を抱えた女性による売春目的での客待ちが社会問題化する中、買う側への処罰を求める声が国会などで上がっていた。
検討会は早稲田大法学学術院の北川佳世子教授を座長とし、刑法学者や法曹三者、メディア関係者ら11人で構成。売買春対策の推進に関わる内閣府、生活上の困難を抱える女性支援などに携わる厚生労働省もオブザーバーとして参加する。
1956年制定の売春防止法は、売春を「対価を受け取り不特定の相手と性交すること」と定義。公衆の目に触れるような方法で客待ちして勧誘することや周旋行為、場所の提供などに罰則がある。売春自体も禁じているが、処罰規定はない。
法務省によると、2022~24年に検察が新規で受理した売春防止法違反事件は計1810件。このうち、客待ちを含む「勧誘等」が939件と最多で、次に周旋が370件だった。























