公害健康被害補償法に基づく水俣病の患者認定申請を熊本、鹿児島両県に棄却された男女7人が処分取り消しなどを求めた訴訟で、原告側は1日、一審に続き全員を水俣病と認めず、請求を退けた先月23日の福岡高裁判決を不服とし、最高裁に上告した。
判決は、多くの原告にメチル水銀の高濃度暴露を認めなかった。水俣病の潜伏期間は数カ月~数年だとした上で、原告が主張する感覚障害は幼少期に発症していたとは認められず、他疾患が原因の可能性も否定できないと結論付けていた。
弁護団の佐伯良祐弁護士は取材に「一つも言い分が認められなかった。最高裁には、発症した人が漏れなく救済されるような認定基準を示してほしい」と話した。






















