大阪地裁などが入る合同庁舎=2024年11月15日(共同通信社ヘリから)
 大阪地裁などが入る合同庁舎=2024年11月15日(共同通信社ヘリから)

 商業施設の開発用地への出資を募る不動産投資商品「みんなで大家さん」の分配金支払いが遅延しているとして、25都道府県の84の出資者が運営会社に出資金計4億5500万円の返還を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(三村憲吾裁判長)は5日、全額返金を命じた。

 運営会社は東京都千代田区の不動産会社「共生バンク」のグループ会社「都市綜研インベストファンド」(大阪市)で、出資金で不動産を取得し、賃貸利益などを一定の利率で出資者に分配。同商品を巡っては、他の出資者も大阪地裁に集団提訴している。

 三村裁判長は判決理由で、出資者には契約終了による出資金返還請求権があり、運営会社は支払い義務を負うとした。判決によると、原告の1法人と83人は三重県伊勢市のレジャー施設などを対象不動産とする6商品に出資した。