千葉県の成田山新勝寺と香取神宮に2015年、油のような液体を塗ったりまいたりしたとして、建造物損壊罪に問われた医師金山昌秀被告(63)に、千葉地裁は6日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。
椙山葉子裁判官は判決理由で、寺社がいずれも歴史的・文化的価値が高いことや修繕できていないことを指摘した上で「財産権の侵害になり得ると認識しながら自身の宗教的信条を優先した」と被告が当時「油注ぎ」と称していた犯行を非難した。
一方で、被告が公判で「思い込み、勘違いで許可なく油を使ってしまった」と犯行を認め、再犯しないと約束したことなどから執行猶予を付けた。
























