消費者庁=24日午後、東京・霞が関
 消費者庁=24日午後、東京・霞が関

 消費者庁は24日、インターネット上で消費者を巧みに誘導し、事業者に望ましい行動を選ばせる「ダークパターン」の規制を強化する方針を明らかにした。同日の有識者会議で特定商取引法の改正を視野に入れた中間取りまとめ案を公表。悪質な広告表示や煩雑な解約手続きが対象で、違反となる具体的な事例は政省令やガイドラインで示し、手口の変化に速やかに対応する。

 従来は特商法や景品表示法で一部の手法を制限してきたが、ダークパターン自体を包括的に規制する法律はなかった。IT企業などでつくる「ダークパターン対策協会」は、国内の被害額が最大年間約3兆2千億円に及ぶ可能性があると推計。被害相談も相次いでおり、消費者庁が対策に乗り出した。来年の通常国会へ関連法案の提出を目指す。

 取りまとめ案はダークパターンを「オンライン上で心理誘導を活用した画面表示により、消費者を契約に誘導する手法」と定義。消費者が意図しない条件で契約を結ぶのを防ぐため、広告、契約、解約の各段階で規制を設ける。