最高裁判所=東京都千代田区
 最高裁判所=東京都千代田区

 最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は、来日後に腎不全を患い人工透析治療を受けるガーナ国籍の男性(36)が、外国人であることを理由に生活保護申請を却下されたのは違法だとして、千葉市に処分取り消しなどを求めた訴訟で、男性の上告を退ける決定をした。9日付。請求を退けた一、二審判決が確定した。

 生活保護法が外国人を対象としない点が憲法に違反するかどうかについては、判断しなかった。4人の裁判官のうち3人の多数意見。一方、検察官出身の三浦裁判長は反対意見を付けた。男性のように療養目的の在留資格で滞在する外国人への必要な保護を否定するのは「著しく人道に反する」と指摘。少なくとも、こうした外国人を保護対象外とした同法の規定は違憲で無効だとした。

 判決によると、男性は2015年に来日。兄が経営する会社で働いたが慢性腎不全を発症した。21年に千葉市へ生活保護を申請し、却下された。

 24年1月の一審千葉地裁判決は、生活保護法が対象とする「国民」に外国人は含まれないと判断。二審判決も、外国人に適用される根拠は見当たらないとした。