最高裁第3小法廷(平木正洋裁判長)は、京都大職員組合の設置した立て看板を大学が撤去したのは違法だとして、組合が大学などに賠償を求めた訴訟で、上告を退ける決定をした。9日付。請求を棄却した一、二審判決が確定した。
判決によると、大学ではかねて、組合を含む団体や個人が本部構内の外構部分に立て看板を設置。京都市が2017年、敷地外の看板が屋外広告物の規制条例に違反しないよう行政指導し、大学は18年5月以降、組合以外の物も含め撤去した。
25年6月の一審京都地裁判決は、撤去は敷地の管理権に基づき「円満な管理を実現する目的で行われた」などとして違法性を否定。26年2月の二審大阪高裁も支持した。























