東京・湯島の個室マッサージ店で12歳だったタイ人少女が性的サービスを強いられていた事件で、児童福祉法違反などの罪に問われた経営者細野正之被告(52)に東京地裁は15日、拘禁刑5年、罰金100万円(求刑拘禁刑6年、罰金200万円)の判決を言い渡した。
池上弘裁判官は、少女を精神的に支配し、淫行を強いた母親(30)が最も重い非難に値するが、年齢確認などがない無秩序な職場環境をつくった責任は被告にあると指摘。身寄りのない土地で客の相手をするよう求められ、被告からも練習台として行為を強要された少女の精神的被害は「想像を絶する」とした。























