神戸地裁豊岡支部の盗撮事件の公判で、本来は審理を担当できない裁判官が判決を言い渡したとして大阪高裁は18日までに同支部判決を破棄し、審理を神戸地裁に差し戻した。17日付。
被告の男は、兵庫県豊岡市の温泉施設で盗撮したとして県迷惑防止条例違反罪に問われ、2024年12月に豊岡簡裁で罰金30万円の略式命令を受けた。男性は正式裁判を請求し、神戸地裁豊岡支部が今年3月に罰金30万円の判決を言い渡した。
その後、略式命令と同支部判決を同じ裁判官が出していたことが判明。刑事訴訟法は、略式命令を出した裁判官が同じ事件の正式裁判を担当することはできないとしている。























