兵庫県は7日、大雨特別警報が出された15市町について、災害救助法の適用を決めた。県内での同法適用は2014年8月の丹波豪雨以来となる。(前川茂之、太中麻美)
同法では、避難所の運営費や支給される食料などの費用を国と都道府県が負担すると規定。半壊世帯は住宅の応急修理費に最大58万4千円の支援があるほか、床上浸水でも日用品などが被害を受けた場合、現物支給が受けられる。
同法適用に伴い、生命保険各社が加盟する生命保険協会は、15市町の契約者から申し出があれば、保険料の払い込みを最長6カ月間猶予することを決定。保険金や給付金の支払いでも手続きを簡易化する。
家屋の流失などにより、契約の有無が確認できない場合は照会に応じる。問い合わせは、同協会が設置する災害地域生保契約照会センターTEL0120・001731(平日のみ、午前9時~午後5時)へ。
同法が適用された15市町は以下の通り。
【適用日=5日】豊岡▽篠山▽朝来▽宍粟▽上郡▽香美【同=6日】姫路▽西脇▽丹波▽多可▽佐用▽【同=7日】養父▽たつの▽市川▽神河