海や川での釣りなど、もしかしたら「密漁」になるかもしれません※画像はイメージです(godfather/stock.adobe.com)
海や川での釣りなど、もしかしたら「密漁」になるかもしれません※画像はイメージです(godfather/stock.adobe.com)

「海や川での釣りなど、もしかしたら『密漁』になるかもしれません」と注意を呼びかけたのは、政府広報オンラインの公式Xアカウント(@gov_online)。漁業権などに基づいた「捕ってはいけない水産動植物」を勝手に捕ると密漁になり、罰則が科されることになるといいます。

■アワビ、ナマコ、シラスウナギ→捕ったら密漁

近年、悪質な密漁が問題になっていることから、平成30年(2018年)に法改正が行われました。アワビ、ナマコ、シラスウナギ(ウナギの稚魚)を採捕した場合には、3年以下の拘禁刑又は3,000万円以下の罰金が科されます。また、違法に捕られたものと知りながら、この3種を運搬、保管、所持したり、処分の媒介やあっせんをしたりした場合、「密漁品流通の罪」で密漁者と同じ罰則が科せられます。

日本のほとんどの沿岸部には、「一定の水面において特定の漁業を一定の期間排他的に営む権利」である「漁業権」が設定されていることから、一般のかたが漁業権の対象となっている水産動植物を捕ることはできません。

▽採捕禁止の特定水産動植物
採捕禁止違反の罪、密漁品流通の罪
→3年以下の拘禁刑又は3,000万円以下の罰金
・アワビ
・ナマコ
・シラスウナギ(ウナギの稚魚)

■ワカメなどの密漁は100万円以下の罰金

海岸線に沿った沿岸域のほとんどに、漁業者が一定の水面(海、川、湖など)を共同で利用して漁業を営む「共同漁業権」が設定されています。このような場所で一般の人が漁業権の対象になっている水産動植物を勝手に捕ると、「漁業権」の侵害となり「密漁」になります。この場合、100万円以下の罰金が科されます。

▽第1種共同漁業権の対象の水産動植物の主な例
密漁した場合→100万円以下の罰金
・アサリ
・マダコ
・サザエ
・ハマグリ
・ワカメ
・ウニ
・コンブ
・伊勢海老

「少しくらいならいいと思った」「捕ってはダメだと知らなかった」は通用しません。テレビの無人島サバイバル番組では、素潜りで魚を突いたり貝類を捕ったりしていますが、特別な許可を得た上で撮影されています。必要な手続きをせずに行った場合には、「密漁」として逮捕される可能性があります。釣れてしまった場合などは、直ぐにその場で海へ返してください。また、都道府県ごとに漁業調整規則が定められているので、必ず事前に確認しましょう。

▽出典
・政府広報オンライン 公式X/海や川での釣り、もしかしたら「密漁」になるかもしれません
・政府広報オンライン 公式/自分で食べるだけなら…レジャー感覚でも「密漁」に!?知っておきたい遊漁のルール