年金免除をすると障害年金を受け取る時に不利? ※画像はイメージです(beauty-box/photoAC)
年金免除をすると障害年金を受け取る時に不利? ※画像はイメージです(beauty-box/photoAC)

Aさん(28歳女性)は、経済的に厳しかったため20歳から8カ月だけ年金を納付し、その後5年の免除期間がありました。最近では仕事が安定し給料も高くなってきたことから、やっと年金を支払っていけるようになっています。しかしもし将来、障害年金が必要になった場合に申請ができるのか不安に感じていました。

年金の免除期間があると、障害年金が受給できないことがあるのでしょうか。社会保険労務士の小島朋子さんに聞きました。

■免除期間があっても未納にはならない

━年金が5年間免除されていても障害年金を受給できるのでしょうか?

年金受給する際の納付要件として、初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金期間等を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あることが必要になります。

したがって、免除期間があっても「未納」とならないため、年金の請求自体には影響ありません。(初診日前日までに免除申請する必要があります)

━そもそも障害年金にはどのような受給要件があるのですか?

①初診日に公的年金制度(国民年金または厚生年金)に加入していること
②初診日の前日において保険料納付要件を満たしていること
③障害認定日または請求日現在で障害等級1級、2級(厚生年金は3級も含む)に該当することが要件となります。

━年金免除の申請をせずに未納になっている場合は、どうすれば。

未納期間が多く、先ほどの2/3要件を満たさない時、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。また、20歳前に発症した障害の場合には、保険料納付要件がありません。いずれにしろ、保険料納付は義務ですので可能な限り納付していただき、納付が難しい場合は早めの免除申請をお勧めします。

◆小島朋子(こじま・ともこ)社会保険労務士/社会保険労務士事務所ホライズン代表
千葉県を拠点に活動する社会保険労務士です。障害年金の代理請求を中心に、法人向けには労務に関する各種ご相談、給与計算業務や給与ソフトの導入・設定確認に対応。会社と人との良好な関係を築くためのサポートに取り組む。

(まいどなニュース特約・長澤 芳子)