神戸地裁=神戸市中央区橘通2
神戸地裁=神戸市中央区橘通2

 阪神水道企業団(神戸市東灘区)発注の浄水場補修工事を巡る贈収賄事件で、収賄罪に問われた同企業団浄水管理事務所主査の男(46)と、贈賄罪に問われた土木工事会社「金山組」(尼崎市)元役員の男(52)の論告求刑公判が28日、神戸地裁であった。検察側は主査の男に懲役1年2月、没収金5万円と追徴金15万円を、元役員の男に懲役10月を求刑し結審した。判決は3月21日。

 検察側は論告で、公共工事の入札手続きに対する信用を著しくおとしめたと指摘。事件の根底に「長年にわたる両者間の癒着が潜んでいた」と非難した。

 弁護側は、同事務所では積算ソフトを使わず、業者からの参考見積もりで最低制限価格を決めていたなどと説明し、「入札方法にもやや脇の甘さがあった」と主張。両被告ともに執行猶予付き判決を求めた。

 起訴状によると、主査の男は昨年9月下旬ごろ、企業団が発注した浄水場補修工事の条件付き一般競争入札で、金山組が受注できるように便宜を図った見返りとして元役員の男から現金20万円を受け取ったとされる。