第6章 本件文書に記載された事項4(贈答品)の調査結果
第1 事実認定
1 コーヒーメーカー等贈与の有無とその経緯
本件文書「④贈答品の山」に例1と記載されている内容については、兵庫型奨学金返済支援制度利用企業の視察として斎藤知事がコーヒーメーカー等を製造する企業を訪れたこと、周囲にマスコミがおり、高級コーヒーメーカーの受領について疑問を投げかける質問が出たこと、その発言後、斎藤知事が贈与を辞退したこと、後日、兵庫県庁にコーヒーメーカーが届いたという多くの記載が事実である。
しかし、本件文書の趣旨、重要事項である、斎藤知事個人による受領については事実ではなく、斎藤知事が随行職員に対して、コーヒーメーカー等を秘書課に送るよう同社に伝えるよう指示したことも、斎藤知事個人がコーヒーメーカー等を受領した事実も認められない。斎藤知事がコーヒーメーカーを所望した事実も認められない。























