第11章 原因・背景分析等
1 序論
斎藤知事にはパワハラや不適切な言動に当たる行為が認められた。また、本件文書問題に対する県当局の対応は、公益通報者保護の見地から見て違法、不当なものであった。
その原因には、組織的、制度的な側面と個人の側面の双方があるが、その検討は、パワハラの防止と公益通報への適切な対応のために行われるべきものである。そこで、本調査委員会は、原因、背景の分析は、主として、組織的、制度的な見地から行い、個人の問題については、組織のトップとしてはいかに対応するのが適切であったかの見地から検討を進めた。その結果は、以下のとおりである。
2 多くのパワハラ事案が生じた背景と原因























