昨年11月の兵庫県知事選で選挙運動の報酬として金銭が支払われたとして、斎藤元彦知事とPR会社社長を公選法違反(買収、被買収、利害誘導)容疑で告発していた元検事の郷原信郎弁護士と神戸学院大の上脇博之教授は14日、嫌疑不十分で不起訴とした神戸地検の処分を不服として検察審査会に審査を申し立てた。オンライン記者会見で明らかにした。
申し立ての対象を斎藤知事に絞り、社長については「不起訴に異論はない」として見送った。
郷原弁護士は「事実関係は明らかで、判断さえ異なれば起訴が十分可能な証拠、事実関係」と強調。「本件はSNS(交流サイト)を使った選挙運動の典型例で、起訴して裁判所の判断を仰ぐべきだ」と訴えた。
疑惑を巡っては、PR会社の社長が知事選後、斎藤陣営の「広報全般を担った」とインターネット上に投稿。陣営から同社に71万5千円が支払われ、郷原弁護士らが告発していた。
神戸地検は12日、選挙運動の報酬と認定できないとして不起訴とした。検審が起訴相当か不起訴不当と議決すれば地検が再捜査する。
























