勤務中にボートレース(競艇)の舟券や競馬の馬券をインターネットで購入し、得た利益を申告していなかったとして、大阪国税局は3日、兵庫県内の税務署に勤務する30代の男性職員を停職1カ月の懲戒処分にしたと発表した。男性は同日付で依願退職した。
国税局によると、男性は2022年7月~25年4月、職場のトイレなどでスマートフォンを操作し、舟券や馬券を計2251回購入。専用口座への入出金も計283回行った。払戻金から得た一時所得の申告もしていなかった。他に、財務省共済組合からの借り入れに虚偽の書類も提出していた。国税庁監察官の定期調査をきっかけに発覚した。
大阪国税局は「税務行政に携わる公務員としてあるまじき行為。綱紀保持の徹底を図る」とコメントした。
























