散歩中にペットの犬を別の飼い犬にかみ殺されたとして、姫路市の飼い主が相手の飼い主に損害賠償を求めた訴訟の判決が神戸地裁姫路支部であり、寺元義人裁判長は、被告に慰謝料など約35万5千円の支払いを命じた。判決は18日付。
判決によると、原告は2023年5月、トイプードルと同市内を散歩していたところ、中型犬が装着していたハーネスをすり抜けて飛びかかり、かみついた。原告は動物病院に連れて行ったが出血がひどく、トイプードルは翌日に死んだ。原告は家族同然に過ごしていたとして、精神的苦痛に対する慰謝料や治療費など計約332万円を求めた。
これに対し、被告側は原告がリードを着けていなかったことが発端だとして過失相殺を主張した。
判決は、リードを着けていなかったことは原告の落ち度にならないとし、愛情を注いできたペットが死ぬことによる精神的苦痛は、経済的価値とは別に賠償されるべきだとした。ただ、「ペットの飼い主に認められる慰謝料額は限定的になる」として慰謝料は30万円が相当とした。























