2021年、小学生の兄弟2人が亡くなった稲美町の放火事件で、大阪高裁は14日、殺人と現住建造物等放火の罪に問われた松尾留与(とめよ)被告(54)を懲役30年とした一審の裁判員裁判判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。判決後、裁判を傍聴した兄弟の両親は「子どもたちは何の罪もなく落ち度もない」「子どもたちに報告できる内容ではない」と悔しさをにじませた。(田中朋也)
事件は21年11月19日深夜に発生。一審判決によると、兄弟の両親と同居していた伯父の同被告が、自宅でガソリンをまいて火を放ち全焼させ、就寝中だった当時小学6年の松尾侑城(ゆうき)さん(12)と同1年の眞輝(まさき)さん(7)を殺害した。
控訴審で検察側は、懲役30年の量刑は「著しく軽きに失して不当」とし、一審と同様に死刑を求刑。控訴審を前に両親は「息子たちには将来があった。一審には納得できず、2人に報告できる内容にしたい」と語っていた。
両親は、控訴審判決を受けて、同高裁内の別室で会見。父親(61)は「軽くても無期懲役の判決が出ると考えていた。30年という有期刑になり、落胆しかない」と肩を落とした。被告の恨みの矛先に関して「恨みがあるなら、なぜ私たちに向けなかったのか。もっと早く話していれば、コミュニケーションが取れたのに」と悔やみきれない思いを口にした。
犯行動機について、控訴審判決では、両親が自宅に設置した防犯カメラや張り紙が、同被告を精神的に追い詰めた面があるとする一審判決を追認。父親は経緯を再度説明し、「何が一番悪いのか。被告の行動に危機感を抱き(私たち夫婦の方が)追い込まれていた」と振り返った。
同被告から直接謝罪の言葉はなく、「今も悲しみと苦しみの渦に埋もれ、時間は止まったまま」と言葉を振り絞った。