青森地裁
 青森地裁

 青森県八戸市の自宅浴室で2024年1月、交際相手の長女宮本望愛ちゃん=当時(5)=に冷水を浴びせて放置し死亡させたとして、保護責任者遺棄致死罪に問われた関川亮被告(33)の裁判員裁判で、青森地裁は29日、懲役13年(求刑懲役15年)の判決を言い渡した。弁護側は「遺棄には当たらない」として無罪を主張していた。

 起訴状などによると24年1月7日午後5時過ぎ、同居する宮本菜々美受刑者(23)=同罪で懲役9年が確定=と共謀し、望愛ちゃんを浴室に連れて行って冷水を浴びせて放置し、低体温症による急性循環不全で死亡させたとしている。