最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)が、テレビ番組で名誉を毀損されたとして、発言したジャーナリスト有田芳生氏と番組を放送した日本テレビに計2200万円の損害賠償などを求めた訴訟で、教団の上告を受理しない決定をした。12日付。教団敗訴が確定した。
教団側は、有田氏が番組内で「霊感商法をやってきた反社会的集団だってのは警察庁ももう認めている」と述べたことは、社会的評価を著しく低下させると主張したが、2024年3月の東京地裁判決は発言に違法性は認められないと判断。昨年12月の東京高裁判決も支持した。
























