血糖値を下げるインスリンを体内でつくれない「1型糖尿病」の30代の男性患者が障害基礎年金の支給を打ち切った国の処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は26日、請求通り処分を取り消し、支給を命じた。
判決によると男性は8歳の時に体調に異変を感じ、1型糖尿病と診断された。障害等級2級に当たるとして成人後の2008年から障害基礎年金を受給していたが、16年に支給対象外とされた。
横田典子裁判長は判決理由で「男性のインスリン分泌は枯渇しており、支給対象外の3級の状態と比較して重篤だった」と指摘。日常生活が著しい制限を受ける病状で改善したとは認められず、支給対象の2級に当たるとした。
























