2024年に知人と共謀し、名古屋市の質店2軒に盗品の腕時計の買い取りを申し込んだとして、盗品等処分あっせん罪に問われた男性の判決で、名古屋地裁(入江恭子裁判官)が「共謀したと認めるには合理的な疑いが残る」として、1軒への申し込みについて無罪としていたことが26日、分かった。もう1軒については有罪とし、懲役1年2月、罰金10万円とした。25日付。
公判で検察側は、男性と共謀した知人が24年8月24日と30日、盗品の腕時計(時価約150万円)の買い取りを質店2軒にそれぞれ申し込んだと主張。男性は「知人が30日に買い取りを申し込んだことを知らず、知人に依頼したこともない」と反論していた。
入江裁判官は判決理由で30日の事件について「男性の関与があったとする知人の供述は信用性が乏しい」とした。
名古屋地検の野村安秀次席検事は「判決内容を精査し、適切に対応したい」とコメントした。
























