福岡県で技能実習生として働いていたフィリピン人女性(29)が、妊娠を理由に帰国を迫られるなどマタニティーハラスメントを受けたとして、実習先や監理団体などに約640万円の損害賠償などを求めた訴訟で、福岡地裁小倉支部は4日、「強制的に雇用関係を終了させ、帰国同意書に署名させた」とし、未払い賃金を含む約310万円の支払いを命じた。
千賀卓郎裁判長は判決理由で、妊娠した場合、実習先や監理団体などは実習が継続できるよう必要な措置を取る義務があるのに、継続が可能かどうかや、そのための手続きなどの調査を全く行わなかったと指摘した。
























