借地にある共有ビルの一部持ち分を取得した場合に、借地借家法で認められた土地所有者に対する買い取り請求権を行使できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は28日、「請求権は成立しない」との初判断を示した。
借地借家法は、借地上の建物を取得した第三者が、借地権の譲渡について土地所有者から同意を得られない場合、建物の買い取りを請求できると定める。訴訟の原告は東京都内の不動産業者で、東京都足立区にある共有ビルの一部持ち分を取得し、2021年に土地所有者の東武鉄道(東京)に買い取りを請求した。
23年の一審東京地裁判決は買い取り請求自体は可能としたが、交渉過程で業者側に誠実とは言えない対応があったとし、請求を退けた。24年の二審東京高裁判決は、買い取り請求できるのは建物の所有権が完全に土地所有者側に帰属する場合に限られると判断。業者側の控訴を棄却した。
上告審で尾島裁判長は一部持ち分の請求権を認めると、土地所有者が「重大な不利益を受ける恐れがある」と指摘し、二審を支持した。
























