厚生労働省は、4月施行の改正医療法で創設したオンライン診療の専用施設に関し、医師が遠隔で看護師に指示して採血などをする際のガイドライン策定を進める。施設は人口減が進む過疎地の郵便局や公民館で設置が進むと想定され、対面診療の場でなくても衛生環境や検査精度を確保する狙い。住民への適切な医療提供を目指す。
改正法で定めたのは「オンライン診療受診施設」。清潔、安全で患者のプライバシーを確保できることを要件に、医療従事者以外でも設置できる。離れた医療機関の医師が、パソコンなどの通信機器を通じて診療。患者側には看護師が同席して診療を補助する場合もあり、医師の指示に基づき採血やエコー検査などが可能だ。
ただ、専用施設は医療環境が診療所ほど整っていないこともある。厚労省によると、ガイドラインには注射針などの医療廃棄物の処理や、医療機器の扱いといった事項をまとめる。安全管理は診療する医療機関が担う。専用施設の設置者を通じるなどして、機器が適切に管理されていることを定期的に確認し、その内容を文書に記録することが求められる。























