顧客らによる迷惑行為「カスタマーハラスメント(カスハラ)」から働く人を守るため、対策を義務付ける法律が1日施行された。全ての企業、自治体が対象だ。対応方針を明確にして従業員らに周知するなど予防に努め、被害があれば再発防止に万全を期すことが求められる。
カスハラは従業員らの心身を害し事業への妨げともなる。任意だった対策が義務化され進展が期待される。ただ公益社団法人が7月に実施した調査では、約29%の企業・団体が「対応できていない」と回答。中小が多い産業全体が対応しきれるかどうかは不透明で、これからが正念場となる。
義務化は昨年6月に成立した「改正労働施策総合推進法」に基づく。カスハラを(1)顧客などの言動で(2)社会通念上許容される範囲を超え(3)労働者の就業環境を害するものと定義。暴行や脅迫、土下座の強要のほか、交流サイト(SNS)で個人情報をさらす行為などが該当する可能性がある。
事業主には、相談窓口の設置など体制整備が求められる。被害が起きた場合は事実確認や被害者への配慮措置が必須だ。























