飼っていた闘犬のピットブルを散歩中、注意を怠って通行人の女性に重傷を負わせたとして、重過失傷害罪に問われた指定暴力団山口組傘下団体「司興業」総裁森健次被告(76)の判決で、名古屋地裁は1日までに、拘禁刑10月、執行猶予3年(求刑拘禁刑1年)を言い渡した。9月30日付。起訴内容を認めていた。

 判決によると、5月9日、名古屋市中区の公園でピットブルを散歩させた際、通りがかった女性に「触ってあげて」「おとなしいから大丈夫」などと声をかけ、近づいた女性の顔に犬がかみつき、全治1カ月のけがを負わせた。