外国為替証拠金取引(FX)の投資名目で会社役員から7千万円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた男(42)の判決公判が1日、神戸地裁であり、入子光臣裁判官は懲役4年6月(求刑懲役7年)を言い渡した。
判決によると、2018年3~4月、会社役員の男性に対し、FX取引で金銭を運用する意思がないのに、配当金支払いや出資金返還が確実にできるかのようなうそで出資を誘い、7千万円をだまし取った。
弁護側は、被告が配当金を支払う意思があったなどとして無罪を主張したが、入子裁判官は、被告は他の出資者には資産運用を終了すると伝えた後に男性を勧誘しており、「出資金の返還などを確実にできる原資も見当たらない」と指摘。かねて出資を受けていた男性の信頼に乗じており、刑事責任は重いとした。