不動産業者が賃貸住宅を一括して借り上げて入居者にまた貸しするサブリース契約を巡り、業者が契約解除の申し入れに応じないことで損害を受けたとして、兵庫県加東市内の集合住宅オーナーで会社員の男性(63)が25日、東京都の不動産会社に建物の明け渡しなどを求め、神戸地裁に提訴した。
訴状などによると、2014年7月、男性は加東市内で所有する集合住宅2棟について同社に管理を任せる契約を結んでいた。家賃収入の減少などを理由に今年5月、書面で契約の解除を求めたが受け入れられなかったという。
提訴後に会見を開いた男性や代理人弁護士は「契約書には『いつでも解除できる』と記載がある」と解約の正当性を強調。一方で、同社は借地借家法の規定から正当な理由なく契約解除を認められないと主張しているという。