2024年11月の兵庫県知事選でPR会社に選挙運動の報酬を支払ったとして公選法違反(買収、利害誘導)容疑で告発された斎藤元彦知事について、神戸第1検察審査会は、神戸地検が嫌疑不十分で不起訴とした処分を「相当」と議決した。17日付。再捜査は行われない。
斎藤知事とPR会社を巡っては、同社社長が知事選後、斎藤陣営の「広報全般を担った」とインターネット上に投稿。ポスター制作など5項目の業務に対し、陣営が同社に計71万5千円を支払ったことが同法違反に当たるとして、元検事の郷原信郎弁護士と神戸学院大教授の上脇博之氏が24年12月、知事と社長を告発した。
地検は昨年11月、選挙運動の報酬とは認定できないとして2人を不起訴にした。郷原氏と上脇氏は知事の処分を不服として、同月、検察審査会に申し立てていた。
議決を受け、斎藤知事の代理人弁護士は「市民の目線での判断であり、これで一段落ついたと考えている」とコメント。上脇氏は「残念。あれだけ証拠がありながら罪に問われないと、権力者が好き勝手をしても見過ごされるということだ」と話した。
























