静岡地裁
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 うつ病による休職を理由に警部からの自主降格を強要され精神的苦痛を負ったとして、静岡県警本部の男性警部補(53)が幹部ら4人と県に計300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、静岡地裁は10日「違法な自主降任の強要があったとは認められない」と請求を棄却した。

 日野直子裁判長は判決理由で「警部としての業務継続を通じて原告が再び体調を崩す懸念があると考え、自主降任を検討するよう働きかけることには十分な合理的理由があった」と指摘した。

 判決によると、男性は2011年4月に警部に昇進後、うつ病と診断された。休職後、19年7月に復職したが、幹部らは男性に自主降任を勧奨し、11月に辞令が出された。