「菊池事件」の再審開始を認めない熊本地裁の決定を受け、「不当決定」などと書かれた垂れ幕を掲げる弁護士=28日午後、熊本地裁前
 「菊池事件」の再審開始を認めない熊本地裁の決定を受け、「不当決定」などと書かれた垂れ幕を掲げる弁護士=28日午後、熊本地裁前

 ハンセン病とされた男性が隔離先の特別法廷で死刑判決を受け、1962年に執行された「菊池事件」の第4次再審請求審で、熊本地裁(中田幹人裁判長)は28日、再審を認めない決定をした。弁護団は特別法廷の裁判手続きは憲法違反だったと主張し、違憲性が再審開始の理由になるかどうかが争点だった。

 男性は52年に県内の村の元職員を殺害したとして殺人罪などに問われ、無罪を訴えていた。公判は隔離先の国立ハンセン病療養所菊池恵楓園などの特別法廷で開かれた。死刑判決は確定し、3度目の再審請求が棄却された翌日に執行された。