ハンセン病患者とされた男性が隔離先の特別法廷で死刑判決を受け、1962年に執行された「菊池事件」の第4次再審請求審で、弁護団は2日、請求を棄却した1月28日の熊本地裁決定を不服とし、福岡高裁に即時抗告した。2日が抗告期限だった。
決定は、裁判手続きが法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反し、裁判の公開原則を定めた82条1項などに違反する疑いがあると指摘した一方、重大な事実誤認はないと判断した。
男性は52年に熊本県内の村の元職員を殺害した罪に問われた。審理は国立療養所菊池恵楓園などで開かれ、男性は無実を訴えたが、死刑が確定、執行された。























