神奈川県住宅供給公社の賃貸住宅に住む住民ら8人が一方的に家賃を増額されたとして、過払い分の返還などを求めた訴訟の差し戻し控訴審判決で、東京高裁は6日までに住民側の控訴を棄却した。4日付。住民らが増額後に法的手段で訴えず「黙示の合意」があったと判断した。請求を退けられた住民側は上告する方針。

 訴訟では、公社が借り主の合意を得ずに家賃を増額できるかどうかが争われ、最高裁は2024年6月、公社物件に借地借家法が適用されると判断。適用を否定した差し戻し前の二審東京高裁判決を破棄し、審理を差し戻した。同法の規定では、貸主と借り主双方の合意や判決で決まらない限り、賃料の増減額はできない。